看板・屋外広告物の設置や施工を業として行う事業者は、屋外広告物法および各都道府県・市区町村の条例に基づき、 「屋外広告業」としての登録が義務付けられています。この記事では制度の概要と、 当サイトがこの登録名簿を情報源として活用している理由を説明します。

屋外広告業登録制度とは

屋外広告物法第9条に基づき、屋外広告物の表示や、その掲出のための工作物の設置を業として行う者は、 営業所の所在地を管轄する都道府県(または権限移譲を受けた市)に登録を行う必要があります。 登録には有効期限があり(多くの場合5年)、更新の際には業務主任者の設置など一定の要件を満たす必要があります。

北河内エリアの登録の仕組み

大阪府内では、大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市の9市が、 大阪府から権限移譲を受けて独自に登録事務を行っています。北河内エリアで言うと枚方市・寝屋川市が これに該当し、それ以外の交野市・門真市・守口市・大東市・四條畷市に所在する事業者は、 大阪府への登録が必要です。

なぜ登録の有無が重要なのか

  • 法令遵守の目安になる — 無登録で屋外広告業を営むことは違法であり、登録の有無は事業者選びの 一つの判断材料になります
  • 業務主任者の設置が義務付けられている — 登録業者には、一定の実務経験や講習を経た業務主任者を 営業所ごとに置くことが求められています
  • 行政の公開情報で確認できる — 各都道府県・市は登録業者の名簿を公開しており、 第三者が事業者の登録状況を確認できる仕組みになっています

当サイトの情報源

当サイト「北河内 看板・サイン製作ガイド」は、以下の行政公開情報を一次情報源として、 事業者の商号・所在地を掲載しています。

出典1枚方市「屋外広告業者一覧(R7.7.1時点)」(原本PDF
出典2大阪府「屋外広告業登録業者簡易閲覧用名簿」(大阪府公式サイト

掲載方針の詳細は掲載基準ページをご覧ください。